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地域公共交通事業者等臨時支援事業
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お知らせ 2025.03.25
地域公共交通事業者等臨時支援事業について

北海道が制定する「地域公共交通事業者等臨時支援事業補助金交付要綱」による地域公共交通事業者等臨時支援金について、当協会が補助対象者として採択を受け、燃料費等の価格高騰の影響により、引き続き厳しい経営状況にある貸切バス事業者、タクシー事業者に対して、今後の事業継続に向け臨時的に支援を行うこととなりました。
当協会の行う支援金交付にあたっては、「地域公共交通事業者等臨時支援金交付規程」を制定し、北海道知事の承認を受けております。
支援金の目的、支給対象者、支援金額、申請手続きの詳細については下記のとおりです。

【北海道庁ホームページの関連ページ】
 北海道総合政策部 > 交通政策局交通企画課 >
 『地域公共交通事業者等臨時支援金について』
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/stk/bus-taxi-shiennkinn.html


●地域交通事業者等臨時支援金の概要
一般財団法人北海道陸運協会
 【 目 的 】
   この支援金は、燃料費等の価格高騰の影響により、引き続き、厳しい経営状況にある貸切バス事業者、タクシー事業者に対して、今後の事業継続に向け臨時的に支援を行うことを目的とする。

 【 支給対象者 】
   1.貸切バス関係
 (1)支援金の支給対象者
   道内において、道路運送法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を行う者。
   ただし、公共的な役割に寄与している者又は北海道の観光の振興に寄与する事業を実施している者。
   なお、観光の振興に寄与する事業を実施している者については、次の事業者を除く。
     @特定の施設のみへの運行の用に供する事業者
      【次のような特定の企業等に資する用途でのみ事業を行っている場合は除かれます】
・企業・工場などの通勤バス ・買い物バス(大規模商業施設からの受託) ・ホテル送迎バス・スキー場送迎バス ・自動車学校の送迎バス ・イベント会場の送迎バス ・冠婚葬祭の送迎バス など

     Aその他、知事が別に定める事業者
  ※(一社)北海道バス協会に加盟している事業者は対象外です。加盟している団体にご確認ください。
 (2)支援金
   対象経費 道路運送法第3条第1号ロによる貸切旅客運送事業の実施に必要なバス車両の維持に要する経費及び燃料費。
        ただし、令和6年10月末日時点において保有している車両であり、かつ、現に運行の用に供している車両※
   支援金の額 @車両維持
              上記補助対象となる車両台数に1台あたりの補助金額(20千円)を乗じて得た額。
            A燃料費高騰
              上記補助対象となる車両台数に1台あたりの補助金額(30千円)を乗じて得た額。
     ※令和6年10月末日時点で稼働可能な車両であって、今後も運行を継続するものが対象となります。 なお、令和6年11月以降に車両を増車している場合は令和6年10月末日時点の保有台数が上限となり、減車している場合は申請時点の保有台数が対象となります。
2.タクシー関係
 (1)支援金の支給対象者
   道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定を含む)を行う者であって道内に営業区域を有する者。
   ※(一社)北海道ハイヤー協会の会員及び北海道内の各個人タクシー協同組合等に加盟している事業者は対象外です。それぞれ加盟している団体にご確認ください。
 (2)支援金
   対象経費 道路運送法第3条第1号ハによる乗用旅客運送事業の実施に必要なタクシー車両の維持に要する経費。
        ただし、令和6年10月末日時点において保有している車両であり、かつ、現に運行の用に供している車両※であってタクシー業務適正化特別措置法(昭和45年5月19日法律第75号)第2条第2項に定めるハイヤーの用に供する車両を除く。
   支援金の額 上記補助対象となる車両台数に1台あたりの補助金額(13千円)を乗じて得た額。
ただし、1事業者あたり100台を上限とする。
     ※令和6年10月末日時点で稼働可能な車両であって、今後も運行を継続するものが対象となります。なお、令和6年11月以降に車両を増車している場合は令和6年10月末日時点の保有台数が上限となり、減車している場合は申請時点の保有台数が対象となります。
 (3)添付書類
   申請書には次のうちいずれか一つを添付すること
     @ 事業許可書の写し
       (個人タクシーにあっては、許可等に付した期限の変更通知書の写しでも可)
     A 事業証明書(証明願)



 【 申 請 】
地域公共交通事業者等臨時支援金交付申請書(貸切バス・法人タクシー・個人タクシー・福祉タクシー別)を令和7年5月16日(金)17時(必着)までに郵送又は持参で提出してください。


 【 申請書提出及び問い合わせ先 】
       〒065-0030 札幌市東区北30条東1丁目1-54
       一般財団法人北海道陸運協会 事業広報課
       TEL 011-721-3326  FAX 011-742-4740  E-mail jigyou@hrk.or.jp

(交付規程及び交付申請書のダウンロード)
  地域公共交通事業者等臨時支援金交付規程 ※PDFファイル
  地域公共交通事業者等臨時支援金交付申請書(貸切バス) ※Wordファイル
  地域公共交通事業者等臨時支援金交付申請書(法人タクシー) ※Wordファイル
  地域公共交通事業者等臨時支援金交付申請書(個人タクシー) ※Wordファイル
  地域公共交通事業者等臨時支援金交付申請書(福祉タクシー) ※Wordファイル


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